IMAIZUMI IP LAW, PLLC

業務内容

知的財産権の出願手続きおよび権利化

弊所の技術分野は、化学、機械、電気・電子といった分野にわたり、あらゆる特許出願に対応可能です。

日本と米国では、適用される法律が異なるため特許出願明細書に要求される要件が異なります。そのため、弊所では、ご要望があれば、日本特許出願明細書に基づき、日本語から英語への翻訳を含めた形で米国のプラクティスにあった米国特許出願明細書のドラフトをしています。

弊所では、詳細な技術的なアプローチと、知的財産権に関わる法的枠組みからのアプローチとのバランスをとり、お客様との密なコミュニケーションをとることにより、現行法下で、お客様が権利化したい知的財産権を取得するためのベストなアプローチを提案します。

また、弊所は、強い知的財産権を取得する際に、審査官との面談がもっとも有効なツールであると考えており、審査官との面談を行い権利範囲の広い権利の取得を目指しています。

なお、米国特許庁の近くに位置する弊所は、審査官との面談を迅速に行うことができるといった最適な立地条件に恵まれています。

コンサルティング

所長の14年の企業知財管理経験および16年の米国法律事務所経験を生かした企業における一般的な知財管理のアドバイス、発明発掘のためのアドバイス、日本企業の米国での知的財産権取得のためのアドバイス、現地子会社における知的財産権管理のアドバイス等。

例えば、中小企業で新規製品を開発したがどのように製品を保護して良いかわからないといったお客様に対し、発明の発掘から、特許、商標、意匠といった知的財産権の権利化までのアドバイスを行います。

また、顧問契約によるアドバイスも可能です。

鑑定

米国特許の侵害性鑑定、有効性鑑定。お客様の製品が、米国特許、登録意匠等に侵害しているか、あるいは他社製品がお客様の特許を侵害しているかを判断いたします。

翻訳

日本特許明細書の英文翻訳、技術文献翻訳。日本語から英語、英語から日本語への翻訳が可能です。その他の言語につきましては、お問合せください。

セミナー

お客様のニーズに合わせたセミナー。例えば、情報開示義務(IDS)の手続きが良くわからないというお客様には、米国法、米国施行規則、MPEPの解説し、実務でいつ何をどのように米国特許庁に対し情報を提供しなければならないかを解説いたします。セミナーのトピックは、情報開示義務(IDS)の手続きに限定されることはございません。限定要求、米国特許法101条対応、最新判例に基づく対応、改正法解説など様々なトピックからお選びいただけます。

契約

権利移転、ライセンス、知的財産権の契約書立案。

調査

デザイン特許の調査、その他特許出願の従来技術調査。